事業開始後1月以内に、納税者の住所の所轄税務署へ提出。
●所得税の青色申告承認申請書
開業後2月以内に同税務署へ提出。
メリット
・賃貸経営の赤字が3年間繰り越しできる。
・不動産所得から特別控除が差し引きできる。
ただし戸建の場合5棟以上、集合住宅の場合10室以上の規模が必要。
開業後2月以内に同税務署へ提出。
メリット
・賃貸経営の赤字が3年間繰り越しできる。
・不動産所得から特別控除が差し引きできる。
ただし戸建の場合5棟以上、集合住宅の場合10室以上の規模が必要。
●青色事業専従者給与に関する届出書
開業後2月以内に同税務署へ提出。
メリット
・青色事業専従者(生計をともにしている親族、子供は15歳以上)への給与を経費とすることができる。
ただし戸建の場合5棟以上、集合住宅の場合10室以上の規模が必要。
●減価償却資産の償却方法の届出書
開業の翌年の3月15日までに同税務署へ提出。
開業後2月以内に同税務署へ提出。
メリット
・青色事業専従者(生計をともにしている親族、子供は15歳以上)への給与を経費とすることができる。
ただし戸建の場合5棟以上、集合住宅の場合10室以上の規模が必要。
●減価償却資産の償却方法の届出書
開業の翌年の3月15日までに同税務署へ提出。
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